淡々とつづる日記のようななにか
憲法と国際人権

教育基本法改正法成立

教育基本法改正法が2006年12月15日に成立した。
文部科学大臣は次の談話を公表している。
読んでみて若干の違和感を覚える表現にコメントしてみたい。


個人の価値を尊重しつつ、その能力を伸ばし、志ある国民を育て、品性ある国民による品格ある国家・社会をつくるために、教育が重要であることはいつの時代も変わりありません。


志ある国民ってなんだろう。
これまでに成立してきている法律のことを考えると、どうも安倍さんに都合のよい「志」を持っている「国民」のように思えて仕方がない。うがった見方だといわれればそれまでだけれど。


 このため、今回の改正法は、これまでの教育基本法が掲げてきた普遍的な理念を継承しつつ、公共の精神等、日本人が持っていた「規範意識」を大切に、それらを醸成してきた伝統と文化の尊重など、教育の目標として今日特に重要と考えられる事柄を新たに定めています。


「これまでの教育基本法が掲げてきた普遍的な理念を継承」する、というのなら結構なことなんだけれど。「公共の精神」てなんだろう。昔から日本では「公」が「お上」と同一視されてきた傾向があるし、それと同じ意味の「公共」だとしたら、「これまでの教育基本法が掲げてきた普遍的な理念」と整合するはずがない。他方で自らと同じ一個の人格を尊重する市民社会を成立させるために一人一人が「私」と区別される「公共」の「場」が確保されねばならない、という趣旨であるとしたら、他の教育基本法改正法の条文とそぐわない。いずれにせよ、あまり充分に吟味された文言とはとても思えない。


 私は、教育基本法改正法の成立を受けて、国民の皆様や教育関係者に、その趣旨についての理解を深めて頂くとともに、教育基本法改正法の精神を様々な教育上の課題の解決に結びつけていくため、関係法令の改正や教育振興基本計画の策定などの具体的な取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。


どうもこういう権力者の発する「理解」というのが、言葉として美しくないと感じてしまう。「財源がないのを『ご理解』いただいて母子家庭への援助を削減させていただく」などという言い回しと同じような欺瞞を感じるので。

いずれにせよ、教育基本法改正法は、すでに文言上、日本国憲法に反する疑いが強いとわたしは考えている。ちょっと憂鬱。

テーマ:教育基本法 - ジャンル:政治・経済

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