水曜日3限,水曜日4限,金曜日4限の日本国憲法受講生へ
講義で表現の自由を扱っていますが,その際の参考説例です。
モデル小説の執筆者の表現の自由は,次の場合,尊重されるか。
1.モデルが元政治家である場合(「宴のあと」事件判決参照)
2.モデルが一般私人である場合(「石に泳ぐ魚」事件判決参照)
講義で扱った,法定受託事務の内容についての補いです。
第一号法定受託事務
1.国会議員選挙管理,自衛官募集協力,国勢調査実施,旅券申請受理・交付など
〜本質的な国の事務の一部を自治体が受託処理するもの
2.戸籍・外国人登録,国道・二級河川管理,地価公示,犯罪被害者給付など
〜現行の国家管理法制に服する事務
3.産廃監督,農地転用許可・届出受理,大店立地調整,社会福祉法人許可,生活保護決定・児童手当など
〜現行法律上擬制的に法定委託
1.2.⇒ 本来的法定受託事務
3.⇒ 非本来的法定受託事務
3は,将来自治事務化されていくことが望ましいもの
(以上につき,兼子仁・自治体行政法入門26頁以下参照)
講義中にちょっと駆け足気味にあつかってしまったので,ここでフォローしておくことにします。
金曜日1限(市民社会と法)および4限(日本国憲法)を受講している学生へお知らせです。
講義中にもお知らせしましたが、
10月26日金曜日は、大阪産業大学アジア共同体研究センター主催のシンポジウムが開かれています。
http://www.eco.osaka-sandai.ac.jp/ACRC/pdf/071026.pdf
授業時間と重なっていますが、参加を希望する学生は、一言言っていただければ、そちらに参加することで不利益には扱いません。
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