淡々とつづる日記のようななにか
憲法と国際人権

行政法受講学生へ

講義で扱った,法定受託事務の内容についての補いです。

第一号法定受託事務

1.国会議員選挙管理,自衛官募集協力,国勢調査実施,旅券申請受理・交付など
〜本質的な国の事務の一部を自治体が受託処理するもの
2.戸籍・外国人登録,国道・二級河川管理,地価公示,犯罪被害者給付など
〜現行の国家管理法制に服する事務
3.産廃監督,農地転用許可・届出受理,大店立地調整,社会福祉法人許可,生活保護決定・児童手当など
〜現行法律上擬制的に法定委託

1.2.⇒ 本来的法定受託事務
3.⇒ 非本来的法定受託事務

3は,将来自治事務化されていくことが望ましいもの
(以上につき,兼子仁・自治体行政法入門26頁以下参照)

講義中にちょっと駆け足気味にあつかってしまったので,ここでフォローしておくことにします。

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