淡々とつづる日記のようななにか
憲法と国際人権

要約について

いくつかの講義で,講義内容の要約を指示しました。
テキストや参考文献を参照して適切にまとめられているひともいれば,読み返したのか疑問に思う内容も散見されました。

ごく簡単な手順を書いておきましょう。

1.板書ないしスライドの写し

立憲的意味の憲法
(1)概念の整理
広義の「憲法」 (固有の意味の憲法)
社会における政治権力の基本的な在り方を決めている規範
立憲主義(constitutionalism)
権力の行使を憲法に基づかせようという考え方
立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の観念
典型的には1789年のフランス人権宣言第16条
「権利の保障が定かでなく、権力分立も定められていないような社会は、いずれも憲法をもつとはいえない」

2.講義で口頭で伝えられた内容を構造化する

講義のテーマは憲法の意味
形式的意味=憲法典
実質的意味=憲法の役割から決まる
実質的意味は固有の意味と立憲的(近代的)意味とがある
それぞれの内容はスライドにある

3.文章化する

今回の講義テーマは憲法の意味であった。憲法には形式的意味と実質的意味とがあり,前者は日本国憲法のような憲法典のことを指して使われる。これに対して後者は固有の意味と立憲的意味とがあり,固有の意味では,社会における政治権力の基本的な在り方を決めている規範のことであって,時代を問わず存在する統治構造を決めているルールのことで,近代国家における憲法とは異なる。これに対して,権力の行使を憲法に基づかせようという考え方=立憲主義(constitutionalism)が,いわゆる市民革命の時期に成立する。このような時期以降に徐々に確立していくのが,立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の観念である。この観念は典型的には1789年のフランス人権宣言第16条に示されている。すなわち,「権利の保障が定かでなく、権力分立も定められていないような社会は、いずれも憲法をもつとはいえない」。つまり,憲法典があっても,そしてその憲法典がこのような内容を定めていても,それが実際に行われていないのであれば,その国には立憲的意味の憲法はないと考えるべきである。以上が講義の要点であった。

4.まとめ

上記のような内容をいきなりまとめるのは難しいかもしれませんが,きちんとノートをとり,テキストや参考文献をしっかり読み返すならば,けっしてできない内容ではないはずです。また,このように要点を短くまとめる練習をしておくと,かならず後々役に立ちますよ。

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